AMATSUN’s blog

50代サラリーマンのセミリタイア

その他123(【これから退職リタイア必見】健康保険任意継続制度って22年1月に法改正されていたのね/ほか)

煽り題名になってるかな。58歳、昨年リタイア爺です。昨日アップしたブログで健保の任意継続者の保険料の算定のことを書きました。正確なことにあまり拘らない私なのと、引用貼り付けとかやり方わかってないので、テキトーにいつも書いてますが、調べてみたので。これから退職リタイアする人、退職後の健康保険についてどうするかについては重要かと。

 

そもそも昨年1月施行で法改正がされていて、その法改正を背景に各健康保険組合は規約改正をすることでできることが2点あった。なお、あくまで各健保の規約改正有無によりますから、おしなべて一般論化できないので、各自で自分の健保のHPで確認要です。

 

1.2年縛りがなくなった

これは解説不要でしょう。これも、健保組合が規約改正してです。

2.任意継続の保険料が国民健康保険の保険料より高くなるかも

これです。前回の私のブログ記事にコメント頂いたことと、自分の今加入の任意継続の健保のHP上での規約改定発表を見て、再度、ググっただけですがこれが大きいですよ。これから退職の人は。

①これまで

これはコメントでご指摘いただいたとおり、退職後の任意継続での保険料の算出基準は、一般的には(多分、法改正以前はご指摘通りみなどこの健保もそうだったのでしょう)、自分の退職時の「月額基準給与」(役職手当とか家族手当とか住居手当とかは入らないんじゃない?)と「健保組合員の月額基準給与の平均額」のいずれか「低い方」を算定の「標準報酬」とし、それを保険料の「表」に当てはめるのです。

私の場合ですが、自分の退職時の月額基準給与は60万円くらい、これに対して健保組合の平均とやらは30万円なので、こっちで算定されて保険料は33,000円/月でした。これまで「表」には標準報酬が30万円超の行はなかった。

いろいろ他社他の健保のHPを見ると、この組合員平均月額は、40万円台のとこが多いみたい。

②法改正後規約改定

これが2022年1月施行改正で、この「どちらか低い方」を廃止して、退職時の月額基準給与を当てはめられるように規約改定できるのです。要は健保財政健全化のためでしょう。これで比較的年功序列月額給与が高いシニアの人は、これまでの「低い額」がなくなっているので、健保任意継続保険料が高くなる!

私の健保の新しい「表」で見ると、私の場合の60万円だと保険料は月額60,000円/月ですわ、なんと月で27,000円も増える。

以前、国民健康保険した場合を役所で計算してもらったのですが(過去ブログにありますが引用のしかたわからん)、47,000円でしたので、なんこれだと国民健康保険の方が安いぞ。

自治体によって軽減措置も更にあり、また会社都合退職だと軽減もあったような。でも私の場合、副業収入(他社からの業務委託報酬)が年収ベースで300-400万円くらいあったので、軽減措置はいずれも機能しなかったです。普通にサラリーマンを退職される方は、軽減措置も適用されれば更に安くなるみたい。

 

なんか、もしかして退職⇒健保の任意継続はオワコン?になるのか?

ご注意として、各健保が規約でこのように改定しているかどうかであって、優しい大手企業の優良企業の単独健保はこんな悪改定はしてないかもですね~。潤沢に健保財政も潤っているでしょうから。それと、この2022年1月施行改正法に基づく規約改定は、この2月~3月にあわてて健保組合はやっているようで未だホヤホヤだと。私の健保も昨日の3/17に公表したばかりでしたので。

ご自身で自身の健保をご確認ください。