AMATSUN’s blog

50代サラリーマンのセミリタイア

相続問題6(兄弟姉妹間には遺留分侵害額請求権はない)

相続人は、母姉私の3人。私は母が全て相続すれば良いと考えた表向きの理由は、そもそも相続財産はたいした額でないだろうし、墓じまいの費用に100-300万円くらいかかるだろうし、母は一人暮らししてもしょうがないから施設にいずれ入るだろうから、それら費用は相続財産から拠出させたいからです。

他方で裏の理由としては、毒姉は未婚、私には子供と孫(法律的には直系卑属という)がいるので、母姉私の死ぬ順番にかかわらず、いずれにしても残った財産は、私の直系卑属の子孫に行くわけですから、私にデメリットは無いと考えたからです。

 

更に、これまで見てきた毒姉の性格からは、必ずお金のことを言い出すに違いないから、そういうことを言い出したら、金金言うのかと逆に指摘できる情勢を作れるようにしておこうという腹黒い考えでもあったので、案の定そうなったのでした。

 

しかし、母が全て相続した後のワーストシナリオも想定しておかないとです。世界旅行で金を浪費するとか特殊詐欺に遭うとかは無しとして。

 

1. 母が姉に全ての財産を相続させるという遺言書を残した場合

このような時に法定相続人である私側は「全てはないだろ」と言えるのが遺留分です。

なんか改正民法で、遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権となったそうで、ブログへのコメントでご指摘頂きました。

相続分の半分なので、母が被相続人の場合、私は1/2 × 1/2なので1/4は確保されてます。この権利は私が先に死んでいても代襲相続人(子孫)に引き継がれます。まあ1/4でもいいよ。母の面倒は毒姉にまかせるつもりで関知関与する気ない私なので。

 

2. 姉が全ての財産を全くの第三者に相続させるとかおかしな遺言書を残した場合

この場合も私に(代襲相続人にも)遺留分減殺請求権があると誤解(忘れてただけよん、汗)してましたが、兄弟姉妹間にはないんですわ。

 

これはちょっとリスクですな。なんせ毒姉ですから、これからお一人様老人になっていき、いつまでもかつていた大企業様のツテや縁の仕事や繋がりは無くなるでしょう。私ら家族は関知関与しませんし、母が先に亡くなると姉は孤独が増すでしょう。そんなところに、まあ養子縁組しましょうなんて近寄ってくる人はもういない(50歳代お一人様女性でお金持ってると、近寄ってきた若い男性と養子縁組して、その男性に殺されちゃったとかいう事件もありましたなぁ)でしょうが、あり得るのは宗教とかですな。

あほだから、変な宗教にハマって全部その宗教団体に遺贈しますとかって遺言書を、またニワカ勉強して書いたりしそうやな。

 

ということをあらためて2023年4月頃に認識して、表向きは「自分は相続でお金もらいたいなんて言ってない、母のために母が全て相続すればいい」として、最終的にはこの段階(亡父の相続段階)で相続をもらう決着にする腹にしました。

家人にはあまり話して間せんでしだ、家人からも毒姉がもらう分と同額はもらっておいたらとも言われましたよ。20年ほど前に実父を亡くした家人はたぶん妹とそうしたのでしょう。

 

この方針のもとで、当事者直接ではなく第三者を介してなら話を聞くとして、4月以降に母姉がアサインした銀行とやり取りになるのでした。

 

3. 補足ー遺言書

前回も書きましたが、私は遺言書なんて全くいかがなものかと思います。死んでいく人が死んだ後のことを指図するというそのコンセプト自体嫌い。

もっともお奨めしない具体的理由は、費用と手間です。タダでできませんよ。自筆証書遺言とか公正証書遺言とか解説しませんので、ググって頂ければですが、だいたい解説してる奴らは弁護士、税理士、司法書士、まあ商売ですよ。学生時代も司法書士試験勉強時代も、遺言の世界なんて漫画だなと思いましたよ。

 

誰も相続人がいなくて、遺した財産が国庫にいっちゃう人は利用される意味があるかと。国庫にあげることはないでしょうよ、散々税金とかも納めましたでしょう。

以上、今回はここまで。

 

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写真はブログ内容と全く関係なし、昨日久しぶりに長年行きつけのラーメン屋で、ジャージャー麺